託送料金について
託送料金は電気を利用するすべての方に請求され、集められた託送料金は小売電気事業者より一般送配電事業者に支払われています。
(2024年4月から導入された発電側課金制度により、発電事業者も託送料金の一部を一般送配電事業者に支払うこととなりました)
託送料金には、法律で定められた賠償負担金相当額(※1)、廃炉円滑化負担金相当額(※2)、および電源開発促進税を含んでおります。
(※1)福島第一原子力発電所の事故以前から原子力損害の賠償のために備えておくべきであった不足分の資金として
(※2)原子力発電所の廃止を円滑に実施するための資金として
パルシステムでんきでは、2024年3月検針分までは「基本料金」と「電力量料金」の中に「託送料金」を含めていたため、検針票には掲載されていませんでしたが、レベニューキャップ制度の導入に伴い託送料金の制度改定が適宜行われることとなり、2024年4月検針分から託送料金を独立した項目として新設しました。
今後託送料金の改定を国が承認した場合は、改定後の料金を反映します。改定が行われた際はパルシステムでんきホームページにてお知らせします。
電力調達調整額について
近年、電力需給は化石燃料主体から再生可能エネルギー主体への転換が進められています。こうしたエネルギー転換期において、再生可能エネルギーの電源調達を安定的に行うため、2022年7月から導入したのが「電力調達調整額」です。
世界中で「脱炭素」が進むなか、燃料の輸入価格は年々高くなってきています。それにより、物価や輸送コストなどが上昇し、基本料金・電力量料金だけでは安定的な電源調達が出来なくなっていることから、2022年7月の料金改定から電気使用量1kWhあたり4.4円(税込)をいただいています。
容量拠出金相当額について
将来にわたって電力を安定的に供給していくために、2020年から「容量市場」というしくみが取り入れられました。
この「容量」は、「必要なときに発電することができる能力(kW)」のことで、火力発電などの必要なときに発電することができる能力(以下「供給力」)に対して設備投資をおこない、4年後の供給力を前もって確保することが目的です。
4年後の電力不足を解消することで、発電量が需要に追いつかずに停電したり、調達する電力が足りずに卸電力価格が高騰するなどの事態が起きにくくする狙いもあります。
容量市場の供給力確保に必要な費用は「容量拠出金」として、小売電気事業者、一般送配電事業者および配電事業者から電力広域的運営推進機関(以下「広域機関」)に支払われます。
容量拠出金は小売電気事業者が支払いますが、その費用は「容量拠出金相当額」としてご契約いただいているみなさまにご負担いただいています。
「容量拠出金相当額」をご負担いただくこととなりますが、一方で容量市場の導入によって電力市場の市場価格が安定することで、電気料金の安定化が見込まれています。
再生可能エネルギー発電促進賦課金について
再生可能エネルギーで発電した電気を送配電事業者が一定価格で一定期間買い取ることを国が約束する制度のことを「固定価格買取制度(以下「FIT制度」)」といいます。
FIT制度によって電気を買い取った送配電事業者は、その費用の一部を電気を利用するすべての方から「賦課金」という名目で集金しています。この賦課金、ならびに集金制度そのものを「再生可能エネルギー発電促進賦課金(以下「再エネ賦課金」)」と呼びます。
再エネ賦課金の単価は、再生可能エネルギーの導入予測から、毎年度経済産業大臣が決定します。予測と実測値の間に生じた差は、翌々年の単価で調整されます。
再エネ賦課金の単価は全国一律で、契約している電力会社によって支払額が変わることはありません。
【2023年度の単価下落について】
2022年度まで毎年度連続で上昇していましたが、2023年度では初めて減額となりました。
減額になった理由として、化石燃料の市場価格高騰があげられます。毎年度の再エネ賦課金単価は「(買取費用等-回避可能費用等+広域的運営推進機関費用等)÷販売電力料」の計算式で算出されます。2023年度は化石燃料の価格上昇により回避可能費用が増加し、結果として再エネ賦課金が減少しました。
市場価格調整額について
当社が採用している市場価格調整制度は、卸電力取引所(以下「JEPX」)におけるスポット市場価格の変動を電気料金に反映する制度です。
2023年1月検針分までは、化石燃料(原油・LNG〔液化天然ガス〕・石炭)の価格変動を電気料金に反映する燃料費調整制度を採用していましたが、JEPXの市場価格変動に対応するため2023年2月検針分より市場価格調整制度を採用しました。
「市場価格調整額」は、JEPXの各エリア(東京、東北、中部)の市場価格3か月平均(2~4か月前)をもとに「市場価格調整単価」を以下の①~③によって算定し、月の電気使用量を乗じて算出しています。
①3か月間の市場価格月間平均が17円以上の場合、そこから17円を差し引いた額を「市場価格調整単価」とします。
②3か月間の市場価格月間平均が11円以上17円未満の場合、「市場価格調整単価」は0円となります。
③3か月間の市場価格月間平均が11円未満の場合、そこから11円を差し引いた額を「市場価格調整単価」とします。

なお、市場価格調整額には上限の設定がありません。急激な電気料金の上昇を防ぐために3か月間の市場価格月間平均にて算出していますが、JEPXの市場価格が高騰した場合は電気料金が大きく上がることがあります。