株式会社パルシステム電力
令和8年台風第25号に伴う災害により被災された皆さまに、心よりお見舞い申し上げます。
このたびの災害の影響により災害救助法が適用された地域のうち、お申し出いただいた組合員に対して、電気料金等の特別措置を適用させていただきます。
1. 適用対象地域
本日時点での特別措置の対象地域については、国の定める災害救助法が適用された市町村となります。
当社供給エリアの災害救助法適用地域は以下となります。
<災害救助法適用日:9月20日>
【千葉県(15市8町1村)】
千葉市、銚子市、市川市、船橋市、館山市、木更津市、松戸市、野田市、茂原市、成田市、佐倉市、東金市、旭市、習志野市、柏市、勝浦市、市原市、流山市、八千代市、我孫子市、鴨川市、鎌ケ谷市、君津市、富津市、四街道市、袖ケ浦市、八街市、印西市、白井市、富里市、南房総市、匝瑳市、香取市、山武市、いすみ市、大網白里市、酒々井町、栄町、神崎町、九十九里町、横芝光町、睦沢町、長生村、白子町、長柄町、長南町、大多喜町、御宿町、鋸南町
なお、災害救助法の適用地域については、内閣府による「災害救助法の適用都道府県」に準じて更新されます。最新情報については、「内閣府発表_災害救助法の適用状況」をご参照ください。
2. 特別措置の内容
1) 支払期日の1ヵ月延長
・ 2026年10月検針分、11月検針分および12月検針分の電気料金について、支払期日を1ヵ月間延長いたします。
2) 不使用月の電気料金の免除
・ 被災日から引き続き全く電気を使用していない場合には、被災日が属する月分の次の月分の電気料金から6ヵ月間に限り、電気料金を申し受けません。
3) 被災により使用できなくなった設備の基本料金免除
・ 災害により電気設備が一時使用不能となった場合、2027年3月末日までの間は、復旧するまで使用ができない設備に相当する基本料金は申し受けません。
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3. 特別措置の申告方法
特別措置の対象地域で被災されたパルシステムでんきご契約の組合員からのお申し出に応じて特別措置を適用させていただきます。特別措置の適用をご希望される組合員は、以下へお問い合わせください。
なお、特別措置適用のお申し出を受けた場合、原則として、罹災(り災)証明書等を提出していただきます。
4. お問い合わせ窓口
パルシステムでんき 問合せセンター
0120-868-106
受付時間:月曜 ~ 土曜 9:00 ~ 17:00
以上